韓国留学の無料サポート!ご相談受付中!
韓国留学

【韓国留学】アポスティーユって何?図解で分かる申請手順とワンストップサービスの利用方法

こりあいろ
記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

韓国に留学する予定です。卒業証明書にアポスティーユが必要って聞いたけど、アポスティーユってなに?

韓国留学に必要な書類を準備していると「アポスティーユ」という言葉が出てきます。

なんだか難しくてわからない!という方に向けて、今回はアポスティーユとその取得方法について説明していきます。

この記事でわかること
  • アポスティーユとは
  • アポスティーユを取得する手順
  • ワンストップサービスの利用方法

それではまずアポスティーユって何?というところから解説します。

スポンサー

アポスティーユとは?

アポスティーユについて調べてみると、外務省のHPに次のような説明があります。

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして,提出先国で使用することができます。

外務省

んーーー!難しい!!

簡単に言うと、日本で発行された書類を海外に提出するにあたって「この書類は本物ですよ~!」と外務省から認定をもらうことです。

外務省から認定をもらうことで、海外にその書類を提出することができるというわけです!

ハーグ条約締約国のみと書かれていますが、日本も韓国も締約国なので心配ありません。

アポスティーユとは
  • 外務省から「本物の書類です」と認定をもらうこと。
  • 認定をもらうことで、ハーグ条約締約国に書類を提出できる。
  • 日本と韓国はハーグ条約締約国。

アポスティーユについて何となくわかったところで、次にアポスティーユの取得方法についてお話します。

アポスティーユの取得方法

早速アポスティーユの取得方法についてお話するのですが、その前に確認しなければいけないことがあります。

それはアポスティーユを取得しなければいけない書類が、公文書か私文書かどちらなのかということです。

公文書か私文書かを確認しよう!

なぜ確認する必要があるかというと、公文書か私文書かによって申請する手順が異なるからです。

公文書?私文書?と迷われている方もいらっしゃると思うので、続いて公文書と私文書の違いを説明します。

公文書と私文書の違い

公文書:公的機関が発行した文書 等
私文書:個人や会社が作成した文書 等

韓国留学でアポスティーユが必要な書類のほとんどは卒業証明書成績証明書だと思うので、教育機関で発行される文書における公文書、私文書の違いを以下にまとめました。

maru
maru

私は高校の卒業証明書にアポスティーユが必要で、私立高校出身だったため私文書にアポスティーユ申請をしました。

ご自分がアポスティーユを取得する書類は公文書か私文書か確認できたでしょうか?

それでは続いてアポスティーユを取得する手順を見ていきましょう。

【図解】アポスティーユを取得する手順

先ほど、公文書と私文書ではアポスティーユを取得する手順が異なると説明しました。

公証役場や法務局など難しい言葉が並んでいて少しわかりにくいですが、「公文書のアポスティーユ申請は簡単そうで、私文書の場合はなんだか複雑そう」とざっくりとしたイメージは持ってもらえたかと思います。

ではそれぞれの場所で何をするかと言うと、

  1. 公証役場:公証人の認証を取得
  2. 法務局:公証人押印証明を取得
  3. 外務省:アポスティーユ申請

公文書の場合、いきなり③外務省にアポスティーユ取得申請をすればOKですが、私文書の場合は①→②→③と手順が複雑です。

ではなぜ公文書と私文書で申請手順が異なるのかを見ていきましょう。

公文書と私文書で手順が異なる理由

外務省のHPを見てみると、「証明できる書類は公文書(公的機関が発行した書類や公証役場で作成する公証人認証書など)になります」と記載されています。

そのため公文書はいきなり外務省にアポスティーユの申請をすることができますが、私文書はできません。

そこで、私文書を公文書(公証役場で作成する公証人認証書)にする手続きが必要となるのです。

つまり私文書を公文書にするために、「公証役場」→「法務局」という手順が踏まれているという訳です。

「公証役場」→「法務局」の過程を経て公文書(公証役場で作成する公証人認証書)になることで、ようやく外務省でアポスティーユの申請をすることができます。

まとめ
  • アポスティーユ申請できる書類は公文書。
  • 私文書は公文書(公証役場で作成する公証人認証書)にする必要がある。
  • 公文書にするため「公証役場」→「法務局」の手順を踏む(※1)

※1 埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野及び新潟の7県の公証役場では、公証人の認証と法務局長による公証人押印証明を一度に取得できます。その後は外務省でアポスティーユの手続きを行ってください。

ここまでの説明を聞くだけで頭がパンクしそうですよね…

めちゃくちゃすることあるじゃん!と私も思っていました。

しかしここで朗報です!

ワンストップサービス」を利用するとこの複雑な手続きがとても楽になるのです!

ワンストップサービスでアポスティーユを取得

ここまでで、私文書の場合はアポスティーユを取得するまでに手続きがたくさんあるということをお伝えしてきました。

ではその複雑な手続きが楽になる「ワンストップサービス」とは一体何なのでしょうか。

ワンストップサービスとは?

ワンストップサービスについては外務省のHPで詳しく説明されています。

北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府および福岡県の公証役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認またはアポスティーユを一度に取得できます。このサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。

外務省

つまり、通常は「公証役場」→「法務局」→「外務省」の手順でアポスティーユの申請をするのですが、それを1カ所で済ますことができるということです。

ワンストップサービスとは

公証人の認証、法務局の公証人押印証明、アポスティーユを一度に取得できるサービスのこと。

maru
maru

だけどワンストップサービスはどこでも利用できるわけではありません。

ワンストップサービスが利用できる場所

ワンストップサービスが利用できる場所は、以下の都道府県にある公証役場です。(2022年12月現在)

  • 北海道(札幌法務局管区内)
  • 宮城県
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 静岡県
  • 愛知県
  • 大阪府
  • 福岡県

今後対象の地域が追加される可能性もあるので、最新情報は以下外務省のHPよりご確認ください。

▷▷外務省 申請手続きガイド 申請の流れ

ワンストップサービスが便利な理由

法務局や外務省に出向く必要がなく、公証役場の1カ所で手続きを済ますことができるから。

実際に私は大阪の公証役場へ行き、アポスティーユを即日取得することができました。

では次にワンストップサービスを利用するときに必要なものと、当日公証役場へ出向いてからの流れについてお話します。

ワンストップサービスを利用するときに必要なもの

まずは公証役場へ行くときに必要な持ち物についてです。

必要なもの
  • 証明したい文書(卒業証明書 等)
  • 宣言書(自分で作成)
  • 手数料(¥11,500)
  • 身分証明書

宣言書は自分で作成する必要があります。

私は卒業証明書を英文で発行していたので宣言書も英文で作成しました。

もしよければ参考にしてみてください。

当日公証役場へ出向いてからの流れ

最後は、当日公証役場へ出向いてからの流れについてです。

公証役場によって若干異なる可能性がありますが、私が行った大阪の堺公証人合同役場ではこのような流れでした。

  1. 証明したい文書を持って公証役場へ行く。
  2. 公証人の前で宣言書にサインをする。
  3. 料金を支払う。
  4. 完成するまで待つ。

到着してから受け取りが完了するまで約30分!

即日取得できるところがワンストップサービスの最大のメリットです。

お住まいの地域の近くにワンストップサービスが利用できる公証役場があれば、ぜひ利用してみてください。

maru
maru

最後までご覧いただきありがとうございました。

スポンサー
記事URLをコピーしました