【韓国留学】アポスティーユって何?図解で分かる申請手順とワンストップサービスの利用方法


韓国に留学する予定です。卒業証明書にアポスティーユが必要って聞いたけど、アポスティーユってなに?
韓国留学の書類を準備しているときに必ず目にする「アポスティーユ」。一般的には語学堂に提出する「最終学歴の卒業証明書」にアポスティーユ認証が必要なケースが多く見られます。
ただこれまでの生活で聞き慣れた用語ではないため、なんだか難しくてわからない!という方が多いでしょう。
今回はアポスティーユとは一体何か、そしてその取得方法を解説していきます。
この記事の内容
- アポスティーユとは
- アポスティーユを取得する手順
- ワンストップサービスの利用方法
韓国留学サポート始めました

サポート手数料無料の韓国留学エージェント『韓国留学id』を運営しています。初めて韓国へ留学する方、何から準備をすればよいか悩んでいる方はぜひご相談ください!
詳細は以下の記事より確認いただけます。

アポスティーユとは?
アポスティーユとは簡単に言うと、「この書類は本物ですよ~!」と外務省から認定をもらうことです。外国の機関に日本で発行された書類を提出する際に、その書類が日本の公的機関から発行されたものであることを証明するために行います。
つまり、韓国の語学堂へ提出する書類(多くの場合は「最終学歴の卒業証明書」)が、正規に発行されたものであることを国(外務省)が証明するのがアポスティーユです。
この認証を受けることで正式な文書として認められ、韓国の大学へ提出することが可能になります。
ちなみに外務省のHPには以下のような説明があります。
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして,提出先国で使用することができます。
外務省
※日本も韓国もハーグ条約締約国なので心配ありません。
アポスティーユとは
- 外務省から「本物の書類です」と認定をもらうこと
- 認定をもらうことで、ハーグ条約締約国に書類の提出が可能
- 日本と韓国はハーグ条約締約国
次はアポスティーユの取得方法についてお話します。
アポスティーユの取得方法
ここからはアポスティーユの取得方法について解説するのですが、その前に確認しなければいけないことがあります。
アポスティーユを取得する書類が、公文書と私文書のどちらなのかを確認しなければなりません。
その理由は公文書か私文書かによって申請する手順が異なるからです。
公文書と私文書の違い
まずは公文書と私文書の違いを押さえておきましょう。
公文書:公的機関が発行した文書 等
私文書:個人や会社が作成した文書 等
韓国留学でアポスティーユが必要な書類のほとんどは卒業証明書や成績証明書だと思うので、教育機関で発行される文書における公文書、私文書の違いを以下にまとめました。

たとえば最終学歴が公立の高校である場合は公文書、私立の高校や国公立の大学、私立の大学である場合は私文書となります。
ご自身はどれに当てはまるのか、あらかじめ確認しておいてくださいね。
【図解】アポスティーユを取得する手順
続いて、アポスティーユを取得する手順を見ていきましょう。
先ほど、公文書と私文書ではアポスティーユを取得する手順が異なると説明しました。

公文書のアポスティーユ取得手順
アポスティーユが必要な書類が公文書である場合、「外務省」に直接申請を行えばOKです。
私文書のアポスティーユ取得手順
私文書の場合は公文書と異なり、「①公証役場→②法務局→③外務省」と段階を踏む必要があります。
- 公証役場:公証人の認証を取得
- 法務局:公証人押印証明を取得
- 外務省:アポスティーユ申請
公文書はいきなり③外務省にアポスティーユ取得申請をすればOKですが、私文書の場合は①→②→③と手順が複雑です。
では、なぜ公文書と私文書で申請手順が異なるのかを見ていきましょう。
公文書と私文書で手順が異なる理由
公文書と私文書で手順が異なる理由は、外務省では公文書しか受け付けていないからです。
外務省のHPを見てみると、「証明できる書類は公文書(公的機関が発行した書類や公証役場で作成する公証人認証書など)になります」と記載されています。
そのため公立高校で発行された卒業証明書(公文書)は直接外務省にアポスティーユの申請をできますが、私立高校や国公立・私立の卒業証明書(私文書)は外務省へそのまま申請ができません。
そこで、私文書を公文書にする手続きが必要となるのです。

上図のとおり、私文書を公文書にするために「公証役場」→「法務局」という手順を踏みます。
「公証役場」→「法務局」の過程を経て私文書が公文書になることで、ようやく外務省でアポスティーユの申請ができます。
公文書vs私文書
- 外務省でアポスティーユ申請できる書類は公文書に限られる
- 私文書は公文書にする必要がある
- 公文書にするため「公証役場」→「法務局」の手順を踏む(※1)
※1 埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野及び新潟の7県の公証役場では、公証人の認証と法務局長による公証人押印証明を一度に取得できます。その後は外務省でアポスティーユの手続きを行ってください。
ここまでの説明を聞くだけで頭がパンクしそうですよね…めちゃくちゃすることあるじゃん!と私も思っていました。

しかし「ワンストップサービス」というサービスを利用すると、この複雑な手続きがとても楽になります。
私文書にアポスティーユが必要な方は、ぜひワンストップサービスを使用してみてください。
ワンストップサービスでアポスティーユを取得

ここまでで、私文書の場合はアポスティーユを取得するまでに手続きがたくさんあるということをお伝えしてきました。
ではその複雑な手続きが楽になる「ワンストップサービス」とは一体何なのでしょうか。
ワンストップサービスとは?
ワンストップサービスとは、「公証役場」→「法務局」→「外務省」の手順で行う手続きを1箇所で済ますことができるサービスです。
通常は公証役場に行って公証人の認証を取得し、次に法務局に行って公証人押印証明を取得し、最後に外務省でアポスティーユ申請を行って…と手間がかかりますが、ワンストップサービスではこれらを一度に行えます。

ただワンストップサービスが利用できる場所は限られています。
ワンストップサービスが利用できる場所
ワンストップサービスが利用できる場所は、以下の都道府県にある公証役場です。(2025年5月現在)下記の地域に足を運べる方は、直接訪問して一度に手続きを済ませるのがおすすめです。
- 北海道(札幌法務局管区内)
- 宮城県
- 東京都
- 神奈川県
- 静岡県
- 愛知県
- 大阪府
- 福岡県
今後対象の地域が追加される可能性もあるので、最新情報は以下外務省のHPよりご確認ください。

実際に私は大阪の公証役場へ行き、アポスティーユを即日取得できました。
ワンストップサービスを利用するときに必要なもの
では次にワンストップサービスを利用するときに必要なものと、当日公証役場へ出向いてからの流れについてお話します。
まずは公証役場へ行くときに必要な持ち物についてです。
必要なもの
- 証明したい文書(卒業証明書 等)
- 宣言書(自分で作成)
- 手数料(外国語文書:11,500円、日本語文書:5,500円)
- 身分証明書
宣言書は自分で作成する必要があります。
私は卒業証明書を英文で発行していたので宣言書も英文で作成しました。
もしよければ参考にしてみてください。

当日公証役場へ出向いてからの流れ
最後は、当日公証役場へ出向いてからの流れについてです。
公証役場によって若干異なる可能性がありますが、私が行った大阪の堺公証人合同役場ではこのような流れでした。
- 証明したい文書を持って公証役場へ行く。
- 公証人の前で宣言書にサインをする。
- 料金を支払う。
- 完成するまで待つ。
到着してから受け取りが完了するまで約30分!
即日取得できるところがワンストップサービスの最大のメリットです。
お住まいの地域の近くにワンストップサービスが利用できる公証役場があれば、ぜひ利用してみてください。