留学前にしておくべき6つの役所手続き【社会人必見】
退職してから日本出国までにしておかなければいけない役所の手続きって何ですか?
この記事では、留学前にしておくべき6つの公的手続きについてご説明します。
海外転出届を出す方も、また出す予定のない方も、参考にしてみてください。
ちなみに「会社を退職し留学に行く方」を想定して記事を書いていますので、その点をご了承いただきますようお願いいたします。
それでは見ていきましょう。
留学前にしておくべき6つの公的手続き
結論から言うと、留学前にしておくのは次の6つの公的手続きです。
- 海外転出届
- 国民年金
- 国民健康保険
- 住民税(市民税)
- マイナンバー
- 確定申告
ただし、1つ目の海外転出届を提出するかどうかによって、その他の手続きが異なります。
また海外転出届を提出することによるメリット・デメリットもありますので、留学期間やご自身の状況に合わせてご覧ください。
海外転出届
1年以上留学される予定の方は、海外転出届を提出します。
一般的には転出予定日の14日前から提出可能となっています。
留学期間が1年未満の方は提出する必要はありませんが、自治体によっては提出することもできるようです。
お住まいの地域の役所に確認してみてください。
海外転出届を提出した場合、次の3つの支払い義務がなくなります。(提出時期によっては住民税の支払いが生じる場合もある)
つまり海外転出届を出すと、留学中の金銭的な負担を減らすことができます。
しかし提出することによるデメリットもあるので、詳しい内容については各項目でご説明します。
国民年金
国民年金は、海外転出届を提出するかどうかによって手続きが変わってきます。
海外転出届を提出する場合 | 海外転出届を提出しない場合 |
---|---|
・国民年金の支払いの義務がなくなる | ・国民年金の支払いは継続される |
・留学期間中も任意で支払うことも可能 | ・免除措置の申請も可能 |
海外転出届を提出する場合
海外転出届を提出すると国民年金の支払いの義務がなくなります。
ただし支払いをしていない期間の分、将来受け取れる年金額が減額となります。
任意で支払いの継続も可能となっているので、将来受け取る金額が減るのは心配という方は留学期間中も支払いを継続し加入することができます。
ご自身の将来に関わることなので、しっかり判断して決めてくださいね!
また銀行振替の設定もできるので、継続してお支払いされる方は設定しておくと良いでしょう。
海外転出届を提出しない場合
海外転出届を提出しない場合は、基本的に国民年金の支払いは継続されます。
国民年金の保険料は毎年度見直しが行われますが、令和6年度は月額16,980円です。
留学期間中に働く予定のない方は、金銭的な負担がかなり大きいですよね。
そこで私は居住地域の役所に行って、留学期間中の支払い免除措置等がないか担当の方に尋ねてきました!
すると、退職証明書の提出があれば免除措置申請が可能ということを知りました。
もちろん支払いがない期間分は、将来受け取ることができる年金額に差が出てきます。
一度お住まいの地域の役所に尋ねてみてください。
国民健康保険
国民健康保険も、海外転出届を提出するかどうかで変わってきます。
海外転出届を提出する場合 | 海外転出届を提出しない場合 |
---|---|
・国民健康保険から脱退 | ・国民健康保険に加入 |
・扶養家族として保険に加入 | |
・「健康保険任意継続制度」を利用 |
海外転出届を提出する場合
海外転出届を提出すると、国民健康保険から脱退することになります。
被保険者としての資格を失うため保険料を支払う必要がなくなります。
ただし、日本に一時帰国したときも日本の健康保険を利用することができないということに注意が必要です。
さらに留学中は無保険ということになるので、必ず海外保険に加入しましょう!
海外転出届を提出しない場合
海外転出届を提出しない場合は、日本の国民健康保険/社会保険に継続して加入することになります。
加入方法は3つです。
- 国民健康保険に加入
- 扶養家族として保険に加入
- 「健康保険任意継続制度」を利用して保険に加入
国民健康保険に加入
会社を退職した場合、基本的には国民健康保険に加入することになると思います。
日本に住民票があれば海外留学中も継続して国民健康保険に加入することができ、海外で治療した場合にも利用することができます(日本で保険が適用される範囲)。
しかし加入中は保険料の支払いを続けることになるため、金銭的な負担は大きくなります。
また国民健康保険のみでは海外の治療費をカバーしきれない部分があるので注意が必要です。
扶養家族として保険に加入
ご家族の健康保険に扶養家族として加入できる場合もあります。
被保険者の会社の健康保険に加入することになり、加入に際して条件があるはずなので一度ご家族に相談してみてください。
「健康保険任意継続制度」を利用して保険に加入
こちらの制度は、一定の条件を満たしていれば退職した会社の保険を引き続き2年間利用することができる制度のことです。
ただし会社に勤めていたときと異なり、保険料を全額負担することになるため金銭的な負担は大きいと言えます。
扶養家族として保険に加入することができない場合は、「国民健康保険」と「健康保険任意継続制度」どちらが保険料を抑えられるかを調べた上で決めることをおすすめします。
住民税(市民税)
住民税はその年の1月1日に市町村(都道府県)に住所がある方に対し前年(1月~12月)の所得に応じて課税され、その年の6月~翌年5月にかけて納めます。
そのため、1月1日に日本に住民票がない場合はその年の6月に請求される住民税の支払い義務がなくなります。
上の表を参考に次の例を見てみましょう。
なお、どちらも海外転出届を提出した場合を例にしています。
例1)2021年12月25日に出国した場合
⇒ 2022年1月1日の時点で日本に住民票がないため、2022年6月~2022年5月までの住民税は原則支払う必要がありません。
例2)2022年1月3日に出国した場合
⇒ 2022年1月1日の時点で日本に住民票があるため、2022年6月~2022年5月までの住民税は原則支払う必要があります。
マイナンバー
5つ目はマイナンバーについてご説明します。
こちらも海外転出届を提出するかどうかによって手続きが異なります。
海外転出届を提出する場合 | 海外転出届を提出しない場合 |
---|---|
・マイナンバーカードを返納 | ・マイナンバーカードを返納する必要なし |
海外転出届を提出する場合
海外転出届を提出する場合は、お住まいの地域の役所に行きマイナンバーカード返納の手続きを行います。
返納後カードは失効しますが、カードに失効した旨が記載され戻ってきます。
また海外から帰国し転入届を提出するときにマイナンバーカードの再交付手続きを行うため、海外留学中もカードは大切に保管しておきましょう!
マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カードを返納です♪
海外転出届を提出しない場合
海外転出届を提出しない場合は、マイナンバーカードを返納する必要はありません。
紛失しないように大切に保管してください。
確定申告
最後は確定申告についてです。
確定申告の手続きは会社を退職した翌年2月~3月の間なので、出国の日までに確定申告を済ませて所定の税金を納付しましょう。
確定申告までに書類が間に合わなかったり、ご自身で手続きを行うことができない場合は納税管理人を選任して代わりに手続きを行ってもらう必要があります。
いずれにせよ確定申告は必ず行う必要があるので、忘れずに手続きを行いましょう!
まとめ
以上、今回は「留学前にしておくべき6つの公的手続き」について解説しました。
1年以上留学される予定の方は海外転出届を提出し、1年未満の方も海外転出届を提出できるかどうかお住まいの地域の役所に確認してみましょう。
少しでも節約して留学ライフを楽しんでくださいね。
最後までご覧いただきありがとうございました。